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2008年4月28日 (月)

情報商材

久保健一郎弁護士によると「 数万円の商材について、暴利ともいえる漏洩違約金を設定している場合は、その契約自体が無効となる可能性が高い そうです。

こうなると、違約金の妥当性も、情報商材を選ぶ上での一つのポイントになりそうですね。

(参考資料:2008419 日本経済新聞)

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